婚姻費用

 

婚姻費用

 

1.婚姻費用とは何か

主に別居中の夫婦において、自身やその子どもが生活を送るために必要な費用のことを婚姻費用といいます。
夫婦には、互いに協力して扶助することが民法で義務付けられているため(752条)、婚姻費用を互いに分担するとされています。別居した場合でも離婚するまでは夫婦であることは変わりないので、婚姻費用を一方に請求することができます。
婚姻費用は、自分の生活を保護するのと同程度の生活を配偶者が送れる程度の費用、つまり、夫婦の資産、収入及び社会的地位等に応じた通常の婚姻生活や社会生活を維持するために必要な費用を支払うことになります。
具体的に婚姻費用の中には、衣食住の費用、医療費、娯楽費、交際費、老後や将来のための準備、未成熟子の養育費及び教育費だけでなく、出産費用や未成熟子の入学等の臨時的費用も婚姻費用に含まれます。

 

2.養育費との違いは何か

子どもを監護養育している配偶者が、子どもを監護していない配偶者に対して婚姻費用を分担するよう請求した場合、婚姻費用の中に養育費も含まれています。
養育費は、一方の配偶者も子どもも他方の配偶者に対して請求することができます。これに対し、婚姻費用は、夫婦の婚姻生活を維持することが目的であるため、請求できるのは、配偶者になります。

 

3.婚姻費用は、どのように算定するか

(1)裁判所が作成した算定表の存在

夫婦の資産、収入及び社会的地位等に応じた通常の婚姻生活や社会生活を維持するために必要な費用と一言でいうと簡単ですが、具体的にいくら必要なのかと考えると、算定は難しくなります。

そこで、裁判所は、簡易・迅速に算定できるように、ある程度の紛争の個別性を予定し、通常生じうる諸事情を考慮し、子どもの人数と年齢に応じて算定表というものを作成しています。


算定表の横軸には、権利者の総収入(年収)、縦軸には、義務者の総収入(年収)が記載してあります。縦軸も横軸も自営業者の場合と給与所得者の場合に分かれていますので、ご自分に合ったものを選び、両者の交わる部分が婚姻費用の標準額になります。


2万円の枠がありますので、これを当事者が調整して具体的な金額を決めます。交わった部分が上限額に近いか、下限額に近いかも具体的な金額を決める要素の一つになりますが、権利者と義務者の意向、収入、住居の光熱費等の負担額や負担者、住宅ローンの負担額や負担者等、子どもの医療費、習い事、学習塾、クラブ活動等の費用等も考慮して決めることになります。

算定表は裁判所のHPで見ることができます。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/

 

(2)事案の個別的要素を考慮

算定表は、あくまで標準的な婚姻費用と養育費を簡易かつ迅速に算出することを目的としており、事案に即した具体的妥当な額を算出するには、事案の個別的要素を考慮する必要があります。

 

もっとも、通常の範囲のものは、既に算定表の中で考慮されていますが、この算定表によると著しく不公平な結果となるような特別な事情がある場合には、それらの費用を考慮します。
具体的には、子どもの私立学校の費用や学習塾の費用、高額な治療費が特別な事情に含まれます。

 

4.婚姻費用の支払時期

婚姻費用は、権利者が請求したときに支払義務が生じるとされています。
婚姻費用は、別居中の生活費なので別居したときから請求できると考えてしまう人もいるかと思いますが、義務者は請求されて初めて夫婦の扶養が必要な状況であると知ることが多々あるので、請求したときから支払うこととしています。


また、婚姻費用は、婚姻生活を営むために支払う費用なので、離婚が成立したときや、別居を解消して同居したときまで支払うことになります。

 

5.婚姻費用はどのような方法で取り定めるか

(1) 協議による場合

夫婦が話し合って別居後の生活に必要な費用を決めます。

 

(2)調停による場合

① まず、婚姻費用という制度自体の説明をして夫婦双方の理解を促します。

② 当事者双方の生活状況について調停委員が十分事情を聴きます。

③ 算定表を基準に金額の幅を設定します。

④ 算定表に考慮されていない事情を踏まえて具体的な金額を算定します。

 

(3)審判による場合

①調停が不調になった場合は当然に審判が開始します。また、調停の申立てをせずに審判を申立てた場合にも審判が開始します。

② 調停の申立てをしていない場合は、夫婦双方に総収入を知るために源泉徴収票や課税証明書等の資料の提出を求めます。

調停が先行していた場合は、新たに資料を提出することもできますが、基本的に今まで資料を提出しているので、改めて資料を提出する必要はありません。

③ ②で提出された資料等をもとに裁判官は婚姻費用をいくらにすべきか判断します。

 

6.婚姻費用を決める際の注意点

婚姻費用を一度決めた場合でも、夫婦いずれかの経済状況が変化することはあります。このような場合、改めて婚姻費用分担の調停又は審判を申立てることで金額を変更することができます。


もっとも、資産、収入、その他一切の事情を考慮して婚姻費用を決めていますので、変更するためにはそれなりの事情が要求されます。また、あくまで調停又は審判の申立てが必要ですので、夫婦で合意したとしても法的な拘束力は生じませんので注意が必要です。

 

7.婚姻費用が問題となる場合に弁護士に頼むメリット

婚姻費用について争う夫婦の多くは、離婚について念頭に置いている方が多いです。弁護士に依頼すると、婚姻費用だけでなく、離婚やその他の事件についても調整をしながら事件全体を見据えて進めることができます。

 

8.婚姻費用で決めた額が支払われない場合~強制執行

婚姻費用の支払いが調停で成立したにもかかわらず、相手方が支払わない場合、申立てをすれば強制執行をすることができます。
婚姻費用の場合、支払いがないと日々の生活ができなくなるため、他の一般的な債権よりも差押えが認められる範囲が大きく、債権の支払期限が到来していなくても婚姻費用の一部に不履行があれば、期限が到来していない債権でも差し押さえることができます。


また、債権のを差し押さえ以外にも、一定期間内に相手方が履行しない場合、その分一定の金銭の支払いを命じることで心理的に支払いを強制する方法もとることができます。

 

9.履行勧告

わざわざ強制執行の申立てをしなくても、家庭裁判所に相手方に対して義務を履行するよう勧告してもらうことができます。これを履行勧告と呼んでいます。
履行勧告は申出が必要ですが、口頭でも電話でもでき、費用がかからない点で強制執行よりも簡単に行うことができます。

 

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