1.裁判離婚とは何か
調停離婚が成立しない場合、離婚の訴訟を提起し、裁判所に離婚を認めてもらう方法です。
民法上要求されている離婚事由が認められなければ離婚することができません。また、夫婦の一方が離婚したくないという場合でも、離婚を認める判決が出てしまえば離婚が成立します。これらの点で、協議離婚や調停離婚と異なります。
2.裁判を起こさないとならない場合はどういう場合か
協議離婚が整わず、離婚調停を申し立てたが、不調に終わった場合。
3.裁判離婚で離婚が認められる場合
1 配偶者に不貞な行為があったとき
2 配偶者から悪意で遺棄されたとき
3 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
4.裁判を弁護士に頼む必要性
裁判は証拠を提出したり、場合によっては尋問を行うこともあり、手続が調停よりも複雑になっています。そのため、裁判の日だけでなくそれに向けた準備をする手間もかかります。加えて、どういったことを話せば効果的なのかというのは初めて裁判をする方にとっては判断がとても難しいといえます。