女性からの相談として多いご相談
- 夫と離婚したいが、どのように進めればよいかわからない。
- 夫と離婚したいが、今後の生活が不安である。どのような請求が出来るのか。
- 夫と離婚したが、養育費を支払ってもらえない。
- 夫と離婚したいが、子どもの親権はどうなるのか。
- 夫から離婚を切り出されたが、どう対応して良いかわからない。
一番大事なこと
一つ事例を見ていきたいと思いますが、その前に一番大事なことは、ご自身が夫婦関係をどうしていきたいかです。その上で、専門的見地や経験からどのように進めていくかをアドバイスするとともに、代わって交渉することになります。
勿論、ご相談の段階で決まっていないこともあります。その場合も、何度でも、お話をお伺いいたしますので、お気軽にご相談いただければと思います。
離婚するかどうか決まっていないときでもご相談ください。
事例 夫の不貞が疑われるので、離婚したいがどのように進めればよいのか
【相談内容】
30代前半の女性からのご相談。結婚5年目で、3才と1才の子どもがいます。
夫の不貞が疑われるため離婚をしたいと思っています。
ただし、確たる証拠はなく、どのように進めたらよいか教えて欲しく、また有利な条件で離婚するために弁護士に相談したいと思っています。
【解決の視点】
夫の不貞が疑われるというだけでは、夫にその事実を突きつけた場合、事情にもよりますが、否定されてしまえばそれまで、ということになりかねません(離婚は出来ないし、離婚出来たとしても、有利な条件で離婚出来ない)。
また、夫が妻から疑われていると感づいてしまった場合、注意深くなり、証拠を掴まれまいと身構えてしまうことにより、証拠を掴むのが困難になることもあります。興信所を使うという方法もありますが、興信所を使う場合、多額の費用がかかることも多々あるということを考慮する必要があります。
したがって、不貞が疑われるという場合、なるべく早期から、不貞の証拠を掴むために動くことが肝要になります。その上で、離婚の話し合いを行った方が、有利な条件で離婚することが可能となります。
【解決の流れ】
上記のようなアドバイスをしたところ、妻は、夫が不貞をしているという証拠を掴むことが出来ました。
そこで、弁護士が妻の代理人となり、夫に対して、内容証明郵便を送ったところ、夫は不貞の事実を認めました。
そして、相当額の慰謝料を夫が妻に対して支払うとともに、子どもの親権者を妻と定める離婚条件で離婚することを合意し、解決に至りました。
加えて、不貞相手からも慰謝料の支払いを受けました。
【補足】
証拠を突きつけられて、相手方が不貞を認める場合もあれば、認めない場合もあります。
この場合、引き続き交渉を継続しても、解決が難しいという段階になったら、離婚調停を申し立てて、裁判所が選任する調停委員に間に入ってもらい、話し合いを取りもってもらうという方法により解決を図ります。
それでも、解決に至らないときには、離婚訴訟を提起することになります。
事例2 相手方から離婚を迫られているが、どうしたらよいかわからない
【相談内容】
40代前半の女性からのご相談。10代前半の息子さんが1名います。
夫が突如家を出るとともに、夫の代理人だという弁護士から離婚を迫る内容証明郵便による通知書が届きました。突然のことで驚いており、どのように対処すればよいかわかりません。
【解決の視点】
突然、配偶者から離婚を切り出されることは、実は良くあることで、多くの相談が寄せられています。
相談者の方とすれば一生に一度のことですので、どうすればいいかわからず、驚いてしまうことは当然のことです。
解決の視点としてまず考える点は、離婚するか・しないかどちらの方向で進めるかです。
離婚をしたくないというお考えを持つ場合、次の3点に留意する必要があります。
1
一般的に離婚を切り出した相手方配偶者の意思は固く、気が変わる可能性は低く、(ましてや弁護士を付けて離婚を切り出す場合、より一層です)、従前どおりの婚姻生活を継続することは困難であること。
2
任意に離婚の申し出に応じない場合も、調停、裁判という手続を経るなどして、いずれ離婚に至ることになること。
3
離婚をするという選択をした場合、相手方配偶者から有利な条件による離婚条件を引き出せる可能性があること。
勿論、ご自身の意思が一番です。
個々の事案に応じて、弁護士がメリット・デメリットをこと細かく説明しますので、メリット・デメリットを踏まえながら、方針を選択していただくことになります。
【解決の流れ】
離婚を希望する場合、離婚を希望しない場合のメリット・デメリットをそれぞれ説明したところ、弁護士に依頼して、離婚を前提に相手方配偶者の代理人弁護士と交渉することになりました。
そして、当初相手方の代理人弁護士が条件として提示していた条件よりも、大幅に好条件により離婚することが出来ました。
相手方配偶者に弁護士が就いた場合、同じように弁護士を選任することを強くお勧めします。