1.財産分与とは何か
結婚中に夫婦が協力して作った財産の清算、離婚後の扶養等を処理する手続
2.財産分与にはどういった種類のものがあるか
① 夫婦共有財産の清算
夫婦が結婚している間に作った財産は、原則として夫婦の共有財産として扱われるため、離婚する際にその財産を誰のものにするかを決めます。
② 離婚後の扶養
結婚している間、妻が専業主婦をしていたような場合、離婚後にすぐに就職して自立するのは困難なので、離婚後も生活できるように財産を分けます。
③ 離婚に伴う慰謝料
離婚の原因によっては慰謝料を支払う必要が出てくるため、これを支払います。
④ 未払い婚姻費用の清算
婚姻費用を支払う義務を負っているものが別居中に支払うべき婚姻費用を支払わなかった場合、これを請求することができます。
3.財産分与の対象となる財産にはどういった財産があるのか
財産分与の対象になる財産は、結婚してから、別居または離婚するまでの間に取得した財産になります。
4.財産分与の対象とならない財産はどういう財産か
特有財産、つまり①結婚する前に夫婦のいずれかの名義の財産②結婚後に取得した財産のうち相続や贈与によって手に入れた財産は、財産分与の対象になりません。
5.財産分与の割合はどうなるか
共有財産を形成し、維持管理することにどの程度寄与・貢献したかによって変わってきますが、原則として2分の1の持ち分を有することになっています。