離婚するための方法

 

離婚するための方法

方法は大きく3つあります。
1つは協議離婚です。これは、話し合いにより離婚する方法です。離婚の諸条件を決めた上で、書面などで合意内容を残し、離婚届を役所に提出する方法で離婚が成立します。


2つ目は調停離婚です。これは、家庭裁判所に話し合いを調整してもらう方法です。夫婦間で話し合いがまとまらない場合に利用します。


3つ目は裁判離婚です。これは、夫婦間でも、裁判所に間に入ってもらっても話し合いにより解決できない場合、裁判により離婚するいわば強制的な方法です。
それぞれの注意点は、他の項目をご覧ください。

 

協議離婚の注意点

(1)お子さんがいる場合は、お子さんの財産管理・監護を誰が行うかという親権者。なお、親権者は、離婚届を出す際に、決めておかなければ受理されません。ここで、離婚したいが一心で、親権者を安易に決めてしまわないように気を付けてください。一度決めてしまった後に親権者を変更する場合、その必要性がなければ変更できない等、簡単に変更できるわけではありません。

(2)親権者と定められた他方は、お子さんと会うための面会交流のルールを定めておかなければなりません。なるべく、具体的に定めておくことが望ましいといえます。

(3)また、お子さんがいる場合、養育費を定めておく必要があります。離婚の後でも決めることは出来ますが、離婚の際に、決めておかなければ、その後うやむやになってしまうことが多々あります。

(4)そして、結婚後築いた財産がある場合、財産分与を請求することが出来ます。たとえ、相手名義の財産となっていたとしても、結婚後に築いた財産は、夫婦間の共有の財産となり、財産の分与を請求出来ます。ただし、相手方が親族から贈与を受けた財産等は、共有財産にはなりません。離婚時に決めなくても、その後2年間は定めることが出来ますが、離婚後に相手の財産がわからなくなってしまうと複雑になりますので、離婚時に決めておくことが良いでしょう。

(5)加えて、離婚に至った理由として、相手方が不貞行為を働いた等の事情がある場合、慰謝料を請求することが出来ます。これも、原則、離婚後3年以内であれば請求出来ますが、離婚時に決めておくことが望ましいといえます。

(6)以上のことを決めるにあたって、どのように決めればいいのか?(例えば、どのように話し合いを進めればいいのか?どのような書面を作るのか?)、どういう内容に決めるのが妥当なのか?(例えば、それぞれの要求が異なっているが、どちらの要求が妥当なのか)などなど、わからないことがあれば、お気軽にご相談ください。

 

調停の際に注意すること

(1)調停も、話し合いという意味では、協議離婚と変わりませんので、協議離婚の際に決めておかなければならないことと内容に大きな変わりはありません。

(2)また、調停の場合は、裁判所が選任した調停委員が間に入って、話し合いを取り持つことになりますので、調停委員が決めないといけないことを誘導してくれることもあります。

(3)しかしながら、調停委員は、あくまでも中立的な立場で話を聞きますので、あなたにとって有利なことを殊更取り上げてくれることはありません。また、調停は1回あたり2時間弱ほどの時間で、原則、当事者から同じ時間、交互に話を聞くことになりますので、本当に限られた時間の中で、手続きを進めていくことになります。そして、裁判所での調停手続という、多くの人にとっては経験のない手続ですから、訳がわからないまま手続が進んだ、ということもあります。そして、調停委員は、専門的な資格を有するわけではありませんので、当たり外れが大きいといえます(素晴らしい方も多くいれば、オヤ?というかたもいらっしゃいます。)。
このようなことから、調停手続は、代理人をつけなくても出来るというアドバイスを受けて、ご本人でやってみたものの、やはり難しく、途中でご依頼される方も多くいらっしゃいます。

(4)調停を起こそうと思った時には、まずはご相談いただくことをお勧めいたします。お話をお聞きして、代理人をつけた方が良い事案なのか、ご自身でも出来る事案なのか(その場合も注意点をお伝えします。)を助言いたします。

 

裁判の際に注意すること

(1)裁判により離婚を求める場合、その前に調停手続を前置させなければなりません。したがって、いきなり裁判で離婚を求めるということは出来ないといことになります。

(2)裁判になる場合、ご自身で進めていくことは、大半の事例においては、一般的にいって困難と言えますので、弁護士を代理人につけることをオススメします。

 

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