離婚の基礎知識

 

離婚の基礎知識

基礎知識

離婚をする際に知っておかなければならない事柄について解説を加えました。
以下の事項について、話し合いで解決するならば、協議離婚。話し合いでは解決しないのであれば、調停離婚・裁判離婚により解決を目指すことになります。
まずは基礎知識を身に付けて、後悔のないようにしましょう!

 

子どもがいる場合に決めておかないといけないこと

親権

親権とは、主に、子どもが成年に達するまでに子どもの世話や教育をすること(監護権)及び子どもの財産を管理すること(財産管理権)についての権限です。
親権を持っている方が離婚後に子どもと一緒に生活していくことになるので、極めて重要な権利ということが出来ます。
親権者を決めなければ、離婚することはできません。

 

養育費

養育費とは、未成年の子どもが生活するために必要な費用をいいます。親権者でない親でも子どもを監護養育する義務を負うため、子どもに対して養育費を支払う必要があります。
法律上離婚後に決めることもできますが、子どものためのことですから、離婚の際にしっかりと養育費の額や支払い方法について定めておくべきです。

 

面会交流(面接交渉)

親権者とならなかった親は、子どもと別々に暮らすことになります。その親が子どもと会うことを面会交流(面接交渉)といいます。
法律上離婚後に決めることもできますが、離婚の際に決めておく必要があります。

 

子どもがいるいないにかかわらず決めておかないといけないこと

慰謝料

夫婦関係が一方の責任により壊れた場合、慰謝料を求めることが出来ます。たとえば、夫婦の一方が不貞行為に及んだ場合や暴力行為に及んだことによって夫婦関係が壊れてしまったために離婚に至った場合で す。
離婚した後にも一定期間請求することが出来ますが、離婚の際に決めておいた方が良いでしょう。

 

財産分与

夫婦が婚姻期間中に築いた財産は、たとえ名義が一方になっていたとしても(たとえば、預金口座の契約者が一方になっていても、不動産の登記簿上の所有者が一方になっていても)、夫婦の共有財産とされます。財産分与は、これら夫婦の共有財産を婚姻関係が終了する際に、精算するものです。また、財産分与は、婚姻中に扶養を受けていた者の扶養や未払いの婚姻費用の精算、離婚に伴う慰謝料といった要素も取り込んで決定します。
財産分与についても、離婚後一定期間は求めることが出来ますが、離婚の際に決めておいた方が良いでしょう。

 

年金分割

年金分割とは、公的年金のうち厚生年金保険及び共済年金について、年金額の算定の基礎となる標準報酬等を分割する制度です。これらの年金を支払なっていない者でも、分割を受けた結果、受給資格を得られれば、年金を受給することが出来ます。


被扶養者であった期間は、相手の合意なく分割することが可能なものの(3号分割)、それ以外は合意が必要であるため、離婚の際に定めておくことが望ましいといえます。

 

婚姻費用

離婚までの間の生活費を婚姻費用といい、収入が多い一方は少ない方に対して、支払う必要があります。夫婦は、離婚が成立するまで、資産・収入等に応じて生活費を分担する義務を負っていることがその根拠です。
離婚にあたって問題になることが多いといえます。

 

離婚の方法

離婚する場合、

1 協議によって離婚する方法

2 調停によって離婚する方法

3 裁判によって離婚する方法

の3つがあります。

 

1 協議による離婚

夫婦間の話合いによって離婚する方法です。離婚届を市区町村に届出ることで離婚が成立します。離婚協議書等を作成して、離婚の条件を定める必要があります。 話合いで解決する場合はこの方法で済みます。

 

2 調停による離婚

家庭裁判所で調停委員という第三者に仲介してもらい離婚する方法です。主に、協議離婚の方法でうまくいかない場合に第三者に間に入ってもらい、合意を目指します。


合意が出来ると調停調書という文書を作成して、離婚の条件を定めます。この調書が作成された時点で離婚は成立します(ただし、戸籍に記載するために、離婚した旨を市区町村に届出ます)。

 

3 訴訟による離婚

調停による離婚を試みたものの、合意ができなかった場合、訴訟を提起することによって離婚する方法があります。この場合、裁判所が民法に規定がある5つの理由のうちどれかが存在すると判断したときには、相手方の合意がなくても離婚は成立します。

 

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