審判離婚・審判手続について

 

審判離婚・審判手続について

 

1.審判離婚とはどういうものか

離婚の合意はあるものの、わずかな点で対立が残り調停離婚が成立しなかった場合に、家庭裁判所が調停委員の意見を聴いて、職権で離婚を認めることができます。これを審判離婚といいます。
審判離婚は、離婚すること自体は合意しているものの、他の条件が決まっていない場合に、裁判所がそのような判断をした方が良いと考えた場合になされるものですので、件数としては極めて少ないです。

 

2.審判手続について

一方で、婚姻費用や面会交流の方法など、調停内で協議が整わなかった場合には審判手続に移ることになりますが、こちらはよくあります。
このほかにも、離婚後の財産分与、親権者の変更といった事件については、調停が不成立になると審判手続が行われます。


これらの事件については、調停後自動的に審判手続きに変わります。これを審判移行と呼んでいます。
審判手続は、いわば裁判と同じです。協議や調停といった話し合いとは異なり、裁判官が夫婦それぞれの言い分や提出された証拠から一方的に判断を下すことになり、基本的に、これに従うということになります。

 

3.審判手続になった際に弁護士に依頼するメリット

上記2で述べたとおり、審判手続は、いわば裁判と同じような手続ですから、それまでよりも一層、弁護士に依頼する必要性が高いといえます。
弁護士に依頼することによって、弁護士は、依頼者の方のために行うべき主張を行い、出すべき証拠を適切に出すなどのベストを尽くします。

 

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